モラハラ夫から逃げようとして、
じゃあ1か月後に家出ます。
なんてことできないので、ほぼ夜逃げのようになると思います。
実際は夫が仕事中に最小限の荷物を持って家を出る事になると思います。

モラハラ夫は、絶対に別居は阻止しますし、別居できるだけの費用も妻から略奪します。
何か法律的に方法はないのかと思っていました。
そうしたらモラハラ夫に対して
『被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令』
というのを出せるそうです。2ヶ月間です。
こちらの政府の機関のHPに書いてありました。
保護命令 | 内閣府男女共同参画局
内閣府男女共同参画局のHPからの引用です↓
(5)被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手に被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。期間は2か月。
配偶者である相手方が保護命令に違反すると
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
ただし、保護命令申立の手続の為、裁判所へ申立を行う前に、
配偶者暴力相談支援センターか警察署に相談、援助もしくは保護の求めを行っておく必要があります。
相談をしようと思っても、
夫がいる時間帯には家を空けられないし、仕事を休むのも難しい。
ハードルは高いですが、このような法律があることを初めて知ったので
自分に対する備忘録としても書いておきます。